主な取扱業務

一般貨物自動車運送事業許可申請

貨物自動車運送事業
  • トラックで他社の荷物を運んで運賃をもらいたい
  • 荷主から「緑ナンバーでないと取引できない」と言われた
  • 軽貨物(黒ナンバー)から一般貨物へステップアップしたい
  • 許可は持っているが、事業報告書や変更届の管理が不安
  • 増車したい・営業所や車庫を移転したい
  • 外国人を採用したい

こんなときにはぜひご相談ください。許可の要件としては以下の5要件があります。

  1. 施設 — 営業所・車庫・休憩睡眠施設があること
    ・都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないこと
    ・車庫は原則として営業所に併設(離れる場合は直線10km以内など、地域ごとの基準内)
    ・車庫の前面道路が車両制限令に適合していること
  2. 車両 — 事業用自動車が5両以上あり、使用権原があること
  3. 人員 — 運転者5名以上のほか、運行管理者・整備管理者を選任できること
  4. 資金 — 所要資金の見積りが適切で、自己資金が申請時と許可直前の2回にわたり確保されていること
    ・車両費、施設費、人件費(約2か月分)、保険料、税金等の合計額が基準
    ・損害賠償能力(対人無制限の任意保険等)を備えていること
  5. 法令遵守 — 常勤役員1名が役員法令試験に合格し、欠格事由に該当しないこと

 建設業許可と異なり、これまで一般貨物には5年ごとの更新はありませんでしたが、2028年6月11日までに施行が予定されています。これまでより一層、許可を取って終わり、ではありません。許可後は一年以内の運輸開始前届・運輸開始届に始まり、毎年の事業報告書・事業実績報告書、営業所や車庫、役員の変更届、増車減車の届出など、継続的な手続きが伴います。また、許可取得後には適正化実施機関による巡回指導があり、帳票類の整備状況が確認されます。当事務所では、許可取得から取得後の管理まで、顧問として継続的にサポートします。「何かあれば相談できる行政書士」として、長くお付き合いできる関係を大切にしています。まずはお気軽にご相談ください。

建設業許可申請

建設業
  • 500万円以上の工事を請け負いたい
  • 許可を持っていないと元請けから言われた
  • 許可は持っているが、更新や変更届の管理が不安
  • 公共工事に参入したい・経審を受けたい
  • 外国人を採用したい

こんなときにはぜひご相談ください。許可の要件としては以下の5要件があります。

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)または常勤役員+常勤役員の補佐経験者(財務・労務・常務)がいること
  2. 適切な社会保険等に加入していること
  3. 営業所技術者がいること
  4. 誠実性・欠格要件に該当しないこと
  5. 財産的基礎があること
    ・自己資本が500万円以上
    ・500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明など)
    ※一般建設業の場合

 また、許可を取って終わり、ではありません。建設業許可には、毎年の変更届、5年ごとの更新、経営事項審査(経審)など、取得後も継続的な手続きが伴います。当事務所では、許可取得から取得後の管理まで、顧問として継続的にサポートします。「何かあれば相談できる行政書士」として、長くお付き合いできる関係を大切にしています。まずはお気軽にご相談ください。

農地転用(許可・届出)

農地転用

 ご自身の土地であっても、農地に家を建てたり、駐車場や資材置き場にするには「農地転用許可(届出)」が必要です。無許可での開発は法律違反となり、罰則や原状回復を命じられることもあります。
 「農振除外」の申請や複雑な立地基準の確認、周辺農地への影響調整など手続きは非常に難解ですが、自己判断で諦めないでください。役所との面倒な協議や図面作成はプロが全力でサポートします。
 許可取得は、使っていない農地の有効活用や売却・資産価値アップに直結します。迅速に対応しますので、まずは無料相談をご利用ください。

※市街化調整区域で農地転用の許可を申請する場合、岐阜県内各市町村におかれた農業委員会の開催に合わせた書類提出締切が設けられていますのでご注意ください。

よくある質問

Q. 許可を取れるか確認だけでもできますか?
  もちろんです。要件の確認・相談は無料で承ります。まずはお気軽にご連絡ください。

Q. 急ぎの案件でも対応できますか?
  ご状況をお聞きした上で、できる限り対応します。まずご相談ください。

Q. 岐阜県・愛知県外でも対応できますか?
  近隣エリアであれば対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 許認可取得には行政書士だけで完結できるものも少なくありませんが、許認可の性質やお客様の状況によって、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等と連携することが必要となる場面は多々あります。
 お客様がそういった士業の方にお心当たりがない場合でも弊所が自信を持ってご紹介できる、連携している各士業におつなぎできますので安心してご相談ください。
 お客様から紹介料などを頂戴することも当然いたしませんし、連携先からいただくことも絶対ありません。