取扱業務
一般貨物自動車運送事業許可申請

トラックで運賃を得て荷物を運ぶには「一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)」が必要です。昨今の法改正や「2024年問題」により業界のコンプライアンスは厳格化されており、荷主企業からの適法性の確認はますます厳しくなっています。
令和8年4月1日から、違法な白トラ(軽貨物を含む)を利用した荷主は最大100万円の罰金に処せられる可能性があることで、これを機に緑ナンバー取得を考える事業者様は多いです。
許可要件はおおきく以下のとおりです。
①施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)
②車両(貨物自動車5台以上※軽自動車は不可)
③管理体制(運行管理者、整備管理者の配置)
④資金計画
⑤社会保険等への加入
そして欠格事由に該当していないことです。
「車両5台の確保」「高額な資金証明」「適法な施設」など要件はハードですが、複雑な手続きはプロが全力でサポートします。
許可取得は社会的信用を飛躍させ、新規取引の拡大やドライバー確保に直結します。本業に専念できるよう迅速に対応しますので、まずは無料相談をご利用ください。
農地転用

ご自身の土地であっても、農地に家や駐車場を建てたり資材置き場にするには「農地転用許可(届出)」が必要です。無許可での開発は法律違反となり、罰則や原状回復を命じられることもあります。
「農振除外」の申請や複雑な立地基準の確認、周辺農地への影響調整など手続きは非常に難解ですが、自己判断で諦めないでください。役所との面倒な協議や図面作成はプロが全力でサポートします。
許可取得は、使っていない農地の有効活用や売却・資産価値アップに直結します。迅速に対応しますので、まずは無料相談をご利用ください。
※市街化調整区域で農地転用の許可を申請する場合、岐阜県内各市町村におかれた農業委員会の開催に合わせた書類提出締切が設けられていますのでご注意ください。
墓地等経営許可申請

昨今ニーズが高まる「樹木葬」や「納骨堂」を境内に新設・拡張するには、法律に基づく「墓地経営許可」が必須です。また、すでに墓地となっている場所についても、墓地経営許可を受ける必要があります。
お寺の将来を見据えた大切な事業ですが、役所との事前協議や複雑な図面作成、そして何よりハードルとなる「近隣住民への説明や同意取得」など、厳しい要件が山積みです。
ご住職様が日々の法務に専念できるよう、難解な手続きや、本山様、宗教法人法を所管する行政など関係各所との調整はプロが全力でサポートいたします。適法な許可取得は、お寺の護持発展と檀信徒様への安心に直結します。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
許認可取得には行政書士だけで完結できるものも少なくありませんが、許認可の性質やお客様の状況によって、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士等と連携することが必要となる場面は多々ございます。お客様がそういった士業の方にお心当たりがない場合でも弊所が自信を持ってご紹介できる、連携している各士業におつなぎできますので安心してご相談ください。お客様から紹介料などを頂戴することも当然いたしませんし、連携先からいただくことも絶対ありません。