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岐阜・愛知・三重 対応

街をつくり、動かす人の
許認可負担をより軽くします。

建設業許可 一般貨物自動車運送事業許可 農地転用

初回相談1時間無料です。

3分野 許認可の専門領域 建設業許可/一般貨物/農地転用
3 対応エリア 岐阜・愛知・三重/事務所は岐阜市
無料 初回相談1時間 フットワーク軽くお伺いいたします
年中無休 受付時間 8:30〜20:00/フォームは24時間

一枚の農地から、街ができていく。

農地が造成されて住宅が建ち並ぶ街になり、トラックが荷物を運ぶまでを、農地転用・建設業・貨物自動車運送事業の3つの場面で描いたイラスト

当事務所が扱う3つの許認可は、制度としては別々でもひとつづきの仕事です。農地転用して建物を建てられるようにしたい、建設業者様が持っているトラックに緑ナンバーを取りたい、運送事業者様が車庫を増やしたい、といった事業を前に進めるご支援をひとつの窓口にて行います。

  • 農地転用使える土地にする
  • 建設業許可その土地に建てる
  • 一般貨物自動車運送事業許可できた街を動かす
Services

主な取扱業務

街のインフラを支える事業の許認可に対応しています。

建設業許可

CONSTRUCTION BUSINESS LICENSE

新規取得から更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査まで。要件の確認、証明方法、許可までのスケジュールを整理します。

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一般貨物自動車運送事業許可

FREIGHT TRANSPORT LICENSE

営業所・車庫・車両・人員・資金と要件が広い許可です。特に営業所の立地や車庫の要件を整理し、行政へのアプローチを検討します。

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農地転用

FARMLAND CONVERSION

3条・4条・5条の許可申請と届出。転用可否、関係法令調査から農業委員会・土地改良区・用排水組合との折衝まで一括で対応します。

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Why us

選ばれる理由

01

開発許可を専門とする事務所で実務経験を積んでまいりました。「車庫にしたい土地が農地だった」「調整区域に営業所を置きたい」——許認可と土地の話が同時に出てくる場面を、切り離さずに引き受けます。

02

「取れるかどうか」の見極めから

要件を満たしているか確認させていただき、適切な証明方法と、それに必要となる資料をご提案させていただきます。100%不許可の案件を許可にすることはできませんが、少しでも可能性があれば許可を通せる道筋を探します。ただし、どうしても難しいと判断したら、その場でそうお伝えします。

03

専門用語を並べずに説明します

ご本人が納得できる言葉で説明することを大切にしています。ただ、私の説明が至らない場合、どうぞ遠慮なく何度でもご質問ください。

04

岐阜・愛知・三重に対応

フットワーク軽くご相談、現地調査、役所調査に向かいます。

Details

業務の詳細

01

建設業許可

一定金額以上の建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。しかしご自身で申請しようとすると、「この書類はどこで取得するのか」「この書類のどの欄にどんな内容を記載すればいいか」、そもそも何から手をつければいいかわからない、というところで止まってしまうことが少なくありません。

「許可を取らなきゃいけないけど自社が許可を取れる状態かわからない」というお声もよくいただきます。まずは現状をお聞かせください。要件を満たしているか、どの業種で取得すべきかを御社と一緒に整理するところからお手伝いし、ご自身でやっていただくお手間を最小限にいたします。
  • 新規許可申請(知事・大臣)
  • 許可の更新
  • 業種追加
  • 決算変更届(事業年度終了届)
  • 各種変更届

許可を取得したあとの更新や届出まで見てお引き受けします。

02

一般貨物自動車運送事業許可

トラックを使用して他人の荷物を有償で運送する事業を行うには、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただしこの許可は営業所・車庫・車両・人員・資金と要件が多岐にわたり、いざご自身で準備を始めても、用意した土地が車庫として認められるのか、自己資金はいくら必要なのか、といったところで手が止まってしまうことが少なくありません。

とくに車庫については、市街化調整区域や農地といった土地の制限が絡むことが多くあります。当事務所では農地転用・開発許可に携わった経験を活かし、場所選びの段階からご相談に対応しています。
  • 新規許可申請
  • 営業所・車庫の新設/移転
  • 事業計画変更認可・届出
  • 車庫適地の事前調査
  • 事業報告書・実績報告書
  • 巡回指導・監査対応

土地や建物を押さえてからご相談いただいた場合、都市計画法上や建築基準法上、営業所や車庫を設置できないことがあり得ます。きちんと確認が取れていれば問題ありませんが、場所選びからの場合は、契約前の段階でお声がけください。

03

農地転用

農地を宅地や雑種地に変える「農地転用」は、調べることも、話を通す先も多い手続きです。当事務所では、3条・4条・5条の許可申請または届出について、法令調査から農業委員会・土地改良区・用排水組合との折衝、地元区長へのご説明、書類作成までを一括してお引き受けします。

「自分の土地は転用できるのか?」という段階からご相談いただけます。開発許可がからむ場合は他士業と連携し、窓口はこちらで一本にまとめます。相続土地国庫帰属制度のご利用についても同様にご相談いただけます(法定費用や測量費用がそれなりにかかるため、ご利用になる方は多くありません)。
  • 農地法3条(権利移動)
  • 農地法4条(自己転用)
  • 農地法5条(転用+権利移動)
  • 農振除外の要否調査
  • 開発許可との調整協議

土地関係の法務全般にいえることですが、転用できる農地かどうかは少なくとも現地がはっきりしないことには見込みを立てられず、役所と相談もできません。正確な地番とその所在地がわかる資料をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。

Fee

報酬額の目安

ご依頼前に必ずお見積りを提示します。提示後にご納得いただいてからの着手です。

     

表示金額はすべて報酬額の目安(税込)です。実際の金額は、案件の規模・添付書類の数・関係機関との協議状況により変動します。登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途実費でご負担いただきます。各項目の法定費用は表内に記載しています(2026年9月現在)。正確な金額は、お話をうかがったうえでお見積りいたします。
なお、ご契約前のご相談とお見積りは無料です。現地調査・役所への事前相談同行など、実際に動く作業は下表の報酬額をいただきます。

建設業許可

項目備考報酬額の目安
新規許可申請(知事・一般/法人)業種数・確認資料の状況により変動
法定費用:90,000円
140,000円〜
新規許可申請(知事・一般/個人)法定費用:90,000円110,000円〜
許可の更新決算変更届が未提出の場合は別途
法定費用:50,000円
70,000円〜
業種追加営業所技術者の確認資料収集を含む
法定費用:50,000円
70,000円〜
決算変更届(事業年度終了届)工事経歴書の作成を含む
法定費用:不要
35,000円〜
経営事項審査決算変更届・経営状況分析は別途
法定費用:8,500円+業種数×2,500円/別に経営状況分析機関の手数料
121,000円〜

一般貨物自動車運送事業

項目備考報酬額の目安
新規許可申請法令試験の受験対策サポートを含む
法定費用:登録免許税 120,000円(許可取得後に納付)
450,000円〜
事業計画変更認可(営業所・車庫の新設/移転)用地の適否調査を含む
法定費用:不要
100,000円〜
車庫適地の事前調査農地・市街化調整区域の可否判断を含む60,000円〜
事業報告書・事業実績報告書の作成毎事業年度経過後100日以内/毎年7月10日が提出期限(顧問契約の場合は報酬に含みます)36,000円〜
巡回指導対策サポート帳票類の整備・事前確認・当日の立会いを含む80,000円〜
監査対応・弁明書の作成行政処分に関わるため個別にお見積りします100,000円〜
顧問契約(月額)変更届・事業報告書・巡回指導対応・ご相談を含む/監査対応は別途30,000円/月

農地転用

         
項目備考報酬額の目安
農地法上の区分調査(現地・公図確認)登記事項・農振除外の要否を含む初期調査24,000円〜
農地法第4条・第5条 届出(市街化区域)農業委員会への届出。許可申請は不要な区域です
法定費用:不要
50,000円〜
農地法第3条許可申請(権利移動のみ)法定費用:不要50,000円〜
農地法第4条許可申請(自己転用)面積・添付図面数により変動
法定費用:不要
90,000円〜
農地法第5条許可申請(権利移動を伴う転用)売買・賃貸借契約書の確認を含む
法定費用:不要
100,000円〜
農用地区域からの除外申出(農振除外)協議に半年〜1年を要し、転用許可とは別の手続です別途お見積り
都市計画法・開発許可との調整協議他士業と連携するケースあり60,000円〜
農業委員会・行政機関への事前相談同行遠方の場合は別途交通費15,000円〜/回

実費・その他

項目備考金額
登録免許税・申請手数料などの法定費用申請の種類により異なります実費
登記事項証明書・公図等各種証明書類の取得費1通あたり300〜600円が目安実費
現地までの交通費岐阜市より片道30kmを超える場合実費
Flow

ご依頼の流れ

ご契約前のご相談とお見積りに、費用はいただきません。

  1. STEP1

    お問い合わせ無料

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。大変有難いことに、ご自身である程度調べてこられる方が多いですが、「許可が取れるかどうかもわからない」「許可取りたいが何をしたらいいか」という段階でまったく構いません。

  2. STEP2

    ヒアリング・要件の確認無料

    現在の状況、取得したい許可の種類、予定している不動産や現在の体制をうかがいます。要件を満たしているか、どの区分で申請すべきかをここで見極めます。現地調査が必要な場合は、費用と範囲をお伝えしたうえでご提案します。

  3. STEP3

    お見積り・ご契約

    報酬額と法定費用を書面でご提示します。内容にご納得いただいてからのご契約です。見通しが立たない場合は、その旨を正直にお伝えします。

  4. STEP4

    書類の収集・作成

    必要書類の一覧をお渡しし、ご用意いただくものと当事務所で取得代行するものを切り分けます。申請書・図面・添付資料はこちらで作成します。

  5. STEP5

    申請・許可の取得

    窓口へ提出し、審査中の補正や追加資料の求めにも対応します。許可取得後は、次回の更新期限や毎年の届出についてもご案内します。

Profile

事務所紹介

事務所の応接机で、行政書士が相談者の話を聞きながらメモを取っている相談風景のイラスト

はじめまして。行政書士の竹内 基成(たけうち もとなり)と申します。

愛知県蒲郡市の小さなみかん農家に生まれました。今でも、日本で一番うまいみかんだと思っています。書類の上で「農地」と書かれた一筆にも、誰かが手を入れてきた時間があることは、忘れずにいたいと思っています。

ひょんなことから矯正(刑務所・少年院)の職員となり、人の悩みや苦しみに向き合う仕事をしてきました。人が抱える「問題」「課題」に長年寄り添ってきた経験を活かしたいと考え、行政書士になりました。

今は、建設業許可、一般貨物自動車運送事業許可、農地転用といった、街をつくり動かすためのインフラに関わる許認可を専門にしています。農地や市街化調整区域がからむ案件では図面や公図を読める必要があり、そして事業開始には昨今特に重要性を増す社会保険や労働保険の基本的な知識が必須であり、研鑽を積んで参りました。

許可が下りずに困っている方、何から始めればいいかわからない方のお力になりたいと思っています。お気軽にご相談ください。

行政書士事務所ヤマジン 代表 竹内 基成
Area

対応エリア

岐阜県・愛知県・三重県に対応しています。
下記以外の地域もご相談ください。

岐阜県 42市町村
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、白川村
愛知県 54市町村
名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区)、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、飛島村、豊根村
三重県 29市町
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
FAQ

よくあるご質問

Q 相談は無料ですか?
Aご契約前のご相談とお見積りは無料です。お電話でも、お問い合わせフォームからでも構いません。現地調査や役所への同行など、実際に動く作業からは報酬額表のとおり費用をいただきます。その前に必ず金額をお伝えします。
Q 許可が取れるかどうかわからない段階でも相談できますか?
Aまったく問題ありません。要件を満たしていないまま準備を進めてしまい、後戻りが大きくなるケースを何度も見ています。まず「取れるかどうか」「どうすれば取れるか」を整理するところからお手伝いします。
Q 車庫にしたい土地が農地なのですが、対応できますか?
A農地にも種類があるため場所によります。農地転用が必要か、どういった農地か、そもそも転用できる農地か、転用するとしたら何を準備するべきか、というところを調査します。
Q どれくらいの期間がかかりますか?
A目安として、建設業許可(知事許可)は書類が揃ってから1.5〜2か月程度、一般貨物自動車運送事業許可は4〜6か月程度、農地転用許可は農業委員会の毎月の受付締切に左右されるため2〜3か月程度です。標準処理期間は許可の種類や行政によって違います。また、案件の難易度によってもかなり変わりますし、そもそも書類の準備に時間のかかる案件も少なくありません。個別の見込みはヒアリングの際にお伝えします。
Q 遠方でも対応してもらえますか?
A岐阜県・愛知県・三重県に対応しています。岐阜市から片道30kmを超える場合は交通費を実費でご負担いただきますが、対応可否も含めてまずはご相談ください。
Q 費用はいつ支払えばよいですか?
Aお見積りをご提示し、ご契約いただいた後になります。申請の種類によっては着手金や中間金などが必要になることがあります。提出時にご案内いたします。法定費用(登録免許税・申請手数料など)は別途、実費でご負担ください。
Q 更新や決算変更届を出し忘れていたのですが、どうすればいいですか?
Aまずは現状をお聞かせください。溜まっている届出をさかのぼって整理し、更新に間に合わせられるかを確認します。今後の期限管理についてもあわせてご案内します。
Contact

お問い合わせ

初回相談1時間無料です。お電話、または下のフォームからお気軽にどうぞ。

お電話でのご相談

その場で状況をうかがえます。手が離せない場合は折り返します。

058-216-0375
年中無休 8:30〜20:00/FAX 058-216-0376

フォームでのご相談

24時間受付。原則2日以内にご返信します。

お問い合わせフォームへ
お手元に資料がなくても構いません。一度は必ず面談させていただきますので、その際にご持参いただく資料は適宜ご案内させていただきます。
お問い合わせフォーム ご相談内容がまとまらなくても構いませんので、わかる範囲でご記入ください。
ご記入いただいた内容は、ご相談への回答以外には使用しません。

    Access

    事務所概要・アクセス

    事務所概要

    事務所名
    行政書士事務所ヤマジン
    代表者
    行政書士 竹内 基成
    所在地
    〒500-8013
    岐阜県岐阜市松下町17番地
    電話
    058-216-0375
    FAX
    058-216-0376
    営業時間
    8:30〜20:00
    定休日
    なし(年中無休)
    受付
    お問い合わせフォームは24時間受付
    所属
    岐阜県行政書士会
    取扱業務
    建設業許可/一般貨物自動車運送事業許可/農地転用
    Privacy Policy

    プライバシーポリシー

    行政書士は、行政書士法により守秘義務を負っています。あわせて、当事務所は個人情報の保護について次の方針を定めています。

    プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の全文を読む

    当事務所は、現代の情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

    第1条(個人情報の定義)

    「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいいます。

    第2条(個人情報の取得)

    当事務所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。

    2インターネット経由で取得した個人情報はSSLにて暗号化され、サーバに送信されます。

    3機微な個人情報(センシティブ情報)については、当事務所の業務の遂行上必要な範囲外のものを取得しません。

    第3条(個人情報の利用)

    当事務所は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。

    2当事務所は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

    第4条(個人情報の第三者提供)

    当事務所は、下記の場合を除いては、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

    a)法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

    b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

    第5条(個人情報の管理)

    当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。

    2当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。

    3当事務所は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

    4サーバ管理は当事務所が責任を持ってプロバイダに委託します。

    第6条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去)

    当事務所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除は当事務所担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    2当事務所の個人情報の取扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当事務所担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    第7条(cookie〈クッキー〉の使用について)

    当事務所は、お客様によりよいサービスを提供するため、cookie(クッキー)を使用することがありますが、これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく、お客様のプライバシーを侵害することはありません。

    第8条(SSLの使用について)

    個人情報の入力時には、セキュリティ確保のため、これらの情報が傍受、妨害または改ざんされることを防ぐ目的でSSL(Secure Sockets Layer)技術を使用しております。

    第9条(プライバシーポリシーの変更)

    当事務所は、収集する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、当ページへの変更をもって公表とさせていただきます。

    第10条(組織・体制)

    当事務所は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。

    2当事務所は、従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

    第11条(コンプライアンス・プログラム)

    当事務所は、この方針を実行するため、コンプライアンス・プログラム(本方針、「個人情報保護規程」及びその他の規程、規則を含む)を策定し、これを当事務所従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。

    令和8年4月1日 制定
    行政書士事務所ヤマジン 〒500-8013 岐阜県岐阜市松下町17番地
    代表 行政書士 竹内 基成(岐阜県行政書士会所属)

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