法務の力で行政との架け橋に
街をつくり動かす人と未来を支える
行政書士事務所
「事業の成長」を、法務の力で最大化したい。
はじめまして。 行政書士の竹内 基成(たけうち もとなり)と申します。この度は、数ある事務所の中から当事務所のウェブサイトにお越しいただき誠にありがとうございます。
「行政書士って、何をする人?」
一言でいうと、
「役所への手続きを、代わりにやってくれる専門家」です。
役所への手続きなんてみんな自分でできるでしょ。そう思いませんか?
資格ガイド本の「行政書士」の欄は、「日本には1万種類を超える許認可があり~」などとあります。ということは、転居や結婚などによって行う手続きは氷山のほんの一角です。
・建設業の許可を取りたい
・トラック運送業を始めたい
・農地を売りたい、または転用したい
こういった日常的には馴染みのないことを考えた場合、まずなにから手をつけますか。現在ではおそらくほとんどの方はインターネット検索をするのではないでしょうか。
検索すると、おそらく役所のHPがヒットし、なるほどこういう書類をそろえたらいいんだね、こういう項目が書類にはあるんだね、今度役所に行って聞いてみよう、という風に進みます。
役所の方も聞かれたことには原則きちんと答えてくれます。結論、役所への申請は、自分でできます。
建設業許可も、運送業の許可も、農地転用も、先のようにほとんどの場合申請書類は公開されています。手続きもHPに書いてあります。窓口に行けば疑問に思ったことを教えてもらえることと思います。
では、それならばなぜ行政書士に依頼する人がいるのか。
「時間」と「確実性」の問題です。
許可申請に必要な書類は、一つではありません。
添付書類を含めると、数十枚になることもあります。
数の問題だけではありません。
自分で一から考えて役所の求める書類の書式を作る、要件を満たしていることをわかりやすい内容にまとめた文章を考える・作図するなどを求められることが多々あります。
事業にとって許認可取得は大切であることに変わりありませんが、それにかかわる間、本業は止まります。
また、書類に不備があれば補正を求められ、指摘された補正を直すことができない、または直すだけの十分な時間がとれなければ、許可が下りるまでの期間はさらに延びます。
最悪の場合、要件を満たすことができず、不許可になることもあります。
行政書士に依頼する理由は、「できないから」ではなく、
「本業に集中したいから」です。
事業主様の事業の知識、経験に、一介の行政書士はとてもかないません。事業の成長を加速するためには事業主様が事業に集中することこそが大切であると確信しています。
その事業主様の「本業」は書類集めをすることでも、手続きを調べることでもありません。
行政書士は、許認可申請の専門家。ある種複雑な「役所への申請手続き」を専門に行うことを認められた国家資格者です。
許認可取得にかかる調査や申請をお任せいただくことで、行政窓口との協議、書類作成、申請、補正および受取りまで一括してサポートし、お客様の要望を法令に遵守しつつ最大限迅速かつ円滑に実現いたします。
そして、お客様の事業の開始や成長に必要である貴重な「時間」という資源を生み出すことを使命としています。
誠実に、迅速にをモットーに、お客様の良きパートナーとして共に未来に向かって歩んでいければ幸いです。
| 事務所名称 | 行政書士事務所ヤマジン |
|---|---|
| 事務所所在地 | 岐阜市松下町17番地 |
| 代表者 | 行政書士 竹内 基成 |
| 連絡先 | 電話 :058-216-0375 FAX :058-216-0376 |
取扱業務
建設業許可
一定金額以上の建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。しかし、ご自身で申請しようとしても、この書類はどこで取得するのか、この書類はどうやって書いたらいいのかなど、そもそも何から手をつけ始めればいいかわからないといったところで悩んでしまうことが少なくありません。また、「自社が許可を取れるか不安」という声をよくいただきます。まずは現状をお聞かせください。許可を得るために要件を満たしているか、どの業種で取得すべきかを御社と一緒に整理するところからお手伝いし、許可を得ることで御社の更なる飛躍の一助となれるよう尽力いたします。
一般貨物自動車運送事業許可
貨物運送事業許可で最大の難関となる「営業所・車庫」の選定から強力にバックアップします。都市計画法や農地法の壁に阻まれる場合も少なくありません。候補地が本当に使えるかどうかの事前調査・幅員証明の取得に強みがあります。許可後の運輸開始届まで、安定した事業スタートを支援します。
農地転用
農地を宅地や雑種地に変える「農地転用」は、専門知識が必要なハードルの高い手続きです。当事務所は、農地転用(3条・4条・5条許可申請または届出)の複雑な法令調査から農業委員会や土地改良区、用排水組合との折衝、書類作成までをトータルでサポートいたします。 「自分の土地は転用できるのか?」という初期段階のご相談から、他士種と連携した開発許可まで、迅速かつ確実な対応をいたします。
営業エリア
アクセス
〒500-8013 岐阜市松下町17番地

