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岐阜市松下町|岐阜・愛知・三重 対応

街をつくり、動かす人の
許認可を引き受けます。

建設業許可・一般貨物自動車運送事業許可・農地転用。
「うちは許可が取れるのか」「何から手をつければいいのか」—— その段階からご相談ください。要件を満たしているかを一緒に整理するところから始めます。

建設業許可 一般貨物自動車運送事業許可 農地転用

初回相談は無料です。お見積り提示までに費用はいただきません。

3分野 許認可の専門領域 建設業許可/一般貨物/農地転用
3 対応エリア 岐阜・愛知・三重/事務所は岐阜市
無料 初回のご相談 お見積り提示まで費用ゼロ
年中無休 受付時間 8:30〜20:00/フォームは24時間
One town, three licenses

一枚の農地から、
街ができていく。

農地を転用して事業に使える土地にする。許可を持つ建設会社がそこに建物を建てる。 できあがった街を、運送業の許可を得たトラックが動かす。
当事務所が扱う3つの許認可は、制度としては別々でも、現場ではひとつづきの仕事です。 だから、窓口を分けずにひとつの案件として進められます。

  • 農地転用使える土地にする
  • 建設業許可その土地に建てる
  • 一般貨物自動車運送事業許可できた街を動かす
転用された農地に建物が建ち、トラックが行き交う街を俯瞰で描いたイラスト
Services

主な取扱業務

街のインフラを支える事業の許認可に絞って対応しています。
3つの業務がつながる場面が多く、まとめてご相談いただけます。

建設業許可

CONSTRUCTION BUSINESS LICENSE

新規取得から更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査まで。「自社が要件を満たしているか」の確認から一緒に整理します。

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一般貨物自動車運送事業許可

FREIGHT TRANSPORT LICENSE

営業所・車庫・車両・人員・資金と要件が広い許可です。土地選びの段階からご相談いただけるのが当事務所の強みです。

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農地転用

FARMLAND CONVERSION

3条・4条・5条の許可申請と届出。法令調査から農業委員会・土地改良区・用排水組合との折衝まで一括で対応します。

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Why us

選ばれる理由

件数の多さや安さではなく、「土地の段階から動けるかどうか」で選んでいただければと思います。

01

農地・市街化調整区域がからむ土地に強い

開発許可を専門とする事務所での実務経験と、農地転用の取扱いがあります。「車庫にしたい土地が農地だった」「調整区域に営業所を置きたい」——許認可と土地の話が同時に出てくる場面を、切り離さずに引き受けます。

02

「取れるかどうか」の見極めから

いきなり申請書を書き始めることはしません。要件を満たしているか、どの業種・どの体制で取得を目指すべきかを整理してからご提案します。見通しが立たないまま着手金をいただくことはしません。難しいと判断したら、その場でそうお伝えします。

03

専門用語を並べずに説明します

矯正施設(刑務所・少年院)の職員として、人が抱える問題に長く向き合ってきました。専門用語を並べて済ませるのではなく、ご本人が納得できる言葉で説明することを大切にしています。

04

岐南IC〜一宮エリアがホームグラウンド

岐阜市・岐南町・各務原市・笠松町・一宮市・江南市を結ぶ岐南IC〜一宮の沿線が主戦場です。現地確認や役所への同行にすぐ動けます。この範囲以外も、岐阜・愛知・三重の全域に対応しています。

Details

業務の詳細

01

建設業許可

一定金額以上の建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。しかしご自身で申請しようとすると、「この書類はどこで取得するのか」「どう書けばいいのか」、そもそも何から手をつければいいかわからない、というところで止まってしまうことが少なくありません。

「自社が許可を取れるか不安」という声を、とてもよくいただきます。まずは現状をお聞かせください。要件を満たしているか、どの業種で取得すべきかを御社と一緒に整理するところからお手伝いします。
  • 新規許可申請(知事・大臣)
  • 許可の更新
  • 業種追加
  • 決算変更届(事業年度終了届)
  • 経営事項審査
  • 各種変更届

許可は取ること自体が目的ではなく、受けられる仕事の幅を広げるための手続きです。取得したあとの更新や届出まで見てお引き受けします。

02

一般貨物自動車運送事業許可

トラックを使用して他人の荷物を有償で運送する事業を行うには、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただしこの許可は営業所・車庫・車両・人員・資金と要件が多岐にわたり、いざご自身で準備を始めても、用意した土地が車庫として認められるのか、自己資金はいくら必要なのか、といったところで手が止まってしまうことが少なくありません。

とくに車庫については、市街化調整区域や農地といった土地の制限が絡むことが多くあります。当事務所では農地転用・開発許可に携わった経験を活かし、土地選びの段階からご相談に対応しています。
  • 新規許可申請
  • 営業所・車庫の新設/移転
  • 事業計画変更認可・届出
  • 車庫適地の事前調査
  • 事業報告書・実績報告書
  • 巡回指導・監査対応

用地が決まってからでは、選び直しの手間が大きくなります。土地を押さえる前の段階でお声がけいただくのが、結果的に一番早い進め方です。

03

農地転用

農地を宅地や雑種地に変える「農地転用」は、調べることも、話を通す先も多い手続きです。当事務所では、3条・4条・5条の許可申請または届出について、法令調査から農業委員会・土地改良区・用排水組合との折衝、書類作成までを一括してお引き受けします。

「自分の土地は転用できるのか?」という段階からご相談いただけます。開発許可がからむ場合は他士業と連携し、窓口はこちらで一本にまとめます。
  • 農地法3条(権利移動)
  • 農地法4条(自己転用)
  • 農地法5条(転用+権利移動)
  • 農振除外の要否調査
  • 開発許可との調整協議

転用できる農地かどうかは、現地と公図を見ないと判断できません。地番がわかる資料をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。

Fee

報酬額の目安

ご依頼前に必ずお見積りを提示します。提示後にご納得いただいてからの着手です。

表示金額はすべて報酬額の目安(税込)です。実際の金額は、案件の規模・添付書類の数・関係機関との協議状況により変動します。 登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途実費でご負担いただきます。各項目の法定費用は表内に記載しています(2026年9月現在)。正確な金額は、お話をうかがったうえでお見積りいたします。
なお、ご契約前のご相談とお見積りは無料です。現地調査・役所への事前相談同行など、実際に動く作業は上記の報酬額をいただきます。

建設業許可

項目備考報酬額の目安
新規許可申請(知事・一般/法人)業種数・確認資料の状況により変動
法定費用:90,000円
145,000円〜
新規許可申請(知事・一般/個人)法定費用:90,000円121,000円〜
許可の更新決算変更届が未提出の場合は別途
法定費用:50,000円
72,000円〜
業種追加営業所技術者の確認資料収集を含む
法定費用:50,000円
96,000円〜
決算変更届(事業年度終了届)工事経歴書の作成を含む
法定費用:不要
36,000円〜
経営事項審査決算変更届・経営状況分析は別途
法定費用:8,500円+業種数×2,500円/別に経営状況分析機関の手数料
121,000円〜

一般貨物自動車運送事業

項目備考報酬額の目安
新規許可申請法令試験の受験対策サポートを含む
法定費用:登録免許税 120,000円(許可取得後に納付)
495,000円〜
事業計画変更認可(営業所・車庫の新設/移転)用地の適否調査を含む
法定費用:不要
181,000円〜
車庫適地の事前調査農地・市街化調整区域の可否判断を含む66,000円〜
事業報告書・事業実績報告書の作成毎事業年度経過後100日以内/毎年7月10日が提出期限(顧問契約の場合は報酬に含みます)36,000円〜
巡回指導対策サポート帳票類の整備・事前確認・当日の立会いを含む88,000円〜
監査対応・弁明書の作成行政処分に関わるため個別にお見積りします110,000円〜
顧問契約(月額)変更届・事業報告書・巡回指導対応・ご相談を含む/監査対応は別途22,000円/月

農地転用

項目備考報酬額の目安
農地法上の区分調査(現地・公図確認)登記事項・農振除外の要否を含む初期調査24,000円〜
農地法第4条・第5条 届出(市街化区域)農業委員会への届出。許可申請は不要な区域です
法定費用:不要
55,000円〜
農地法第3条許可申請(権利移動のみ)法定費用:不要72,000円〜
農地法第4条許可申請(自己転用)面積・添付図面数により変動
法定費用:不要
121,000円〜
農地法第5条許可申請(権利移動を伴う転用)売買・賃貸借契約書の確認を含む
法定費用:不要
145,000円〜
農用地区域からの除外申出(農振除外)協議に半年〜1年を要し、転用許可とは別の手続です別途お見積り
都市計画法・開発許可との調整協議他士業と連携するケースあり60,000円〜
農業委員会・行政機関への事前相談同行遠方の場合は別途交通費18,600円〜/回

実費・その他

項目備考金額
登録免許税・申請手数料などの法定費用申請の種類により異なります実費
登記事項証明書・公図等各種証明書類の取得費1通あたり300〜600円が目安実費
現地までの交通費岐阜市より片道30kmを超える場合実費
Flow

ご依頼の流れ

ご契約前のご相談とお見積りに、費用はいただきません。

  1. STEP1

    お問い合わせ無料

    お電話またはメールフォームからご連絡ください。「許可が取れるかどうかもわからない」という段階でまったく構いません。むしろ、その段階でご相談いただくのが一番確実です。

  2. STEP2

    ヒアリング・要件の確認無料

    現在の状況、取得したい許可の種類、予定している用地や体制をうかがいます。要件を満たしているか、どの区分で申請すべきかをここで見極めます。現地調査が必要な場合は、費用と範囲をお伝えしたうえでご提案します。

  3. STEP3

    お見積り・ご契約

    報酬額と法定費用、想定される期間を書面でご提示します。内容にご納得いただいてからのご契約です。見通しが立たない場合は、その旨を正直にお伝えします。

  4. STEP4

    書類の収集・作成

    必要書類の一覧をお渡しし、ご用意いただくものと当事務所で取得代行するものを切り分けます。申請書・図面・添付資料はこちらで作成します。

  5. STEP5

    申請・許可の取得

    窓口へ提出し、審査中の補正や追加資料の求めにも対応します。許可取得後は、次回の更新期限や毎年の届出についてもご案内します。

Profile

事務所紹介

事務所の応接机で、行政書士が相談者の話を聞きながらメモを取っている相談風景のイラスト

許可は、事業を前に進めるための手続きです。

はじめまして。行政書士の竹内 基成(たけうち もとなり)と申します。

愛知県蒲郡市の小さなみかん農家に生まれました。今でも、日本で一番うまいみかんだと思っています。書類の上で「農地」と書かれた一筆にも、誰かが手を入れてきた時間があることは、忘れずにいたいと思っています。

ひょんなことから矯正(刑務所・少年院)の職員となり、人の悩みや苦しみに向き合う仕事をしてきました。人が抱える「問題」「課題」に長年寄り添ってきた経験を活かしたいと考え、行政書士になりました。

今は、一般貨物自動車運送事業許可、建設業許可、農地転用といった、街をつくり動かすためのインフラに関わる許認可を専門にしています。宅地建物取引士と測量士補を持っているので、登記事項証明書や公図、測量図を自分で読めます。農地や市街化調整区域がからむ案件では、そこが効いてきます。

許可が下りずに困っている方、何から始めればいいかわからない方のお力になりたいと思っています。お気軽にご相談ください。

行政書士事務所ヤマジン 代表 竹内 基成
Area

対応エリア

岐阜県・愛知県・三重県に対応しています。
下記以外の地域もご相談ください。

とくに対応が早いエリア

岐南IC〜一宮の沿線であれば、現地確認や役所への同行にその日のうちに動けます。

岐阜市岐南町各務原市笠松町一宮市江南市
岐阜県 42市町村
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、白川村
愛知県 54市町村
名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区)、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、飛島村、豊根村
三重県 29市町
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町
FAQ

よくあるご質問

Q 相談は無料ですか?
Aご契約前のご相談とお見積りは無料です。お電話でも、お問い合わせフォームからでも構いません。現地調査や役所への同行など、実際に動く作業からは報酬額表のとおり費用をいただきます。その前に必ず金額をお伝えします。
Q 許可が取れるかどうかわからない段階でも相談できますか?
Aその段階こそご相談ください。要件を満たしていないまま準備を進めてしまい、後戻りが大きくなるケースを何度も見ています。まず「取れるかどうか」「どうすれば取れるか」を整理するところからお手伝いします。
Q 車庫にしたい土地が農地なのですが、対応できますか?
Aまさに当事務所が得意とする場面です。運送業の許可と農地転用・開発許可を切り離さず、ひとつの案件として扱えます。農地転用が必要か、そもそも転用できる農地か、というところから調査します。
Q どれくらいの期間がかかりますか?
A案件によりますが、目安として、建設業許可(知事許可)は書類が揃ってから1.5~2か月程度、一般貨物自動車運送事業許可は4〜6か月程度、農地転用許可は農業委員会の毎月の受付締切に左右されるため2〜3か月程度です。個別の見込みはヒアリングの際にお伝えします。
Q 遠方でも対応してもらえますか?
A岐阜県・愛知県・三重県に対応しています。岐阜市から片道30kmを超える場合は交通費を実費でご負担いただきますが、対応可否も含めてまずはご相談ください。
Q 費用はいつ支払えばよいですか?
Aお見積りをご提示し、ご契約いただいた後になります。着手時と完了時に分けてのお支払いもご相談いただけます。申請の種類によっては提出時にご案内いたします。法定費用(登録免許税・申請手数料など)は別途、実費でご負担ください。
Q 更新や決算変更届を出し忘れていたのですが、どうすればいいですか?
Aまずは現状をお聞かせください。溜まっている届出をさかのぼって整理し、更新に間に合わせられるかを確認します。今後の期限管理についてもあわせてご案内します。
Contact

お問い合わせ

初回相談は無料です。お電話、または下のフォームからお気軽にどうぞ。

お電話でのご相談

その場で状況をうかがえます。手が離せない場合は折り返します。

058-216-0375
年中無休 8:30〜20:00/FAX 058-216-0376

フォームでのご相談

24時間受付。原則2日以内にご返信します。

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お手元に資料がなくても構いません
お問い合わせフォーム ご相談内容が決まっていなくても構いません。わかる範囲でご記入ください。
ご記入いただいた内容は、ご相談への回答以外には使用しません。

    Access

    事務所概要・アクセス

    事務所概要

    事務所名
    行政書士事務所ヤマジン
    代表者
    行政書士 竹内 基成
    所在地
    〒500-8013
    岐阜県岐阜市松下町17番地
    電話
    058-216-0375
    FAX
    058-216-0376
    営業時間
    8:30〜20:00
    定休日
    なし(年中無休)
    受付
    お問い合わせフォームは24時間受付
    所属
    岐阜県行政書士会
    取扱業務
    建設業許可/一般貨物自動車運送事業許可/農地転用
    Privacy Policy

    プライバシーポリシー

    行政書士は、行政書士法により守秘義務を負っています。あわせて、当事務所は個人情報の保護について次の方針を定めています。

    プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の全文を読む

    当事務所は、現代の情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

    第1条(個人情報の定義)

    「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいいます。

    第2条(個人情報の取得)

    当事務所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。

    2インターネット経由で取得した個人情報はSSLにて暗号化され、サーバに送信されます。

    3機微な個人情報(センシティブ情報)については、当事務所の業務の遂行上必要な範囲外のものを取得しません。

    第3条(個人情報の利用)

    当事務所は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。

    2当事務所は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

    第4条(個人情報の第三者提供)

    当事務所は、下記の場合を除いては、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

    a)法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

    b)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

    第5条(個人情報の管理)

    当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。

    2当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。

    3当事務所は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

    4サーバ管理は当事務所が責任を持ってプロバイダに委託します。

    第6条(個人情報の開示・訂正・利用停止・消去)

    当事務所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。お客様からお預かりした個人情報の訂正・削除は当事務所担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    2当事務所の個人情報の取扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当事務所担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    第7条(cookie〈クッキー〉の使用について)

    当事務所は、お客様によりよいサービスを提供するため、cookie(クッキー)を使用することがありますが、これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく、お客様のプライバシーを侵害することはありません。

    第8条(SSLの使用について)

    個人情報の入力時には、セキュリティ確保のため、これらの情報が傍受、妨害または改ざんされることを防ぐ目的でSSL(Secure Sockets Layer)技術を使用しております。

    第9条(プライバシーポリシーの変更)

    当事務所は、収集する個人情報の変更、利用目的の変更、またはその他プライバシーポリシーの変更を行う際は、当ページへの変更をもって公表とさせていただきます。

    第10条(組織・体制)

    当事務所は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。

    2当事務所は、従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

    第11条(コンプライアンス・プログラム)

    当事務所は、この方針を実行するため、コンプライアンス・プログラム(本方針、「個人情報保護規程」及びその他の規程、規則を含む)を策定し、これを当事務所従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。

    令和8年4月1日 制定
    行政書士事務所ヤマジン 〒500-8013 岐阜県岐阜市松下町17番地
    代表 行政書士 竹内 基成(岐阜県行政書士会所属)

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