建設業許可
CONSTRUCTION BUSINESS LICENSE新規取得から更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査まで。「自社が要件を満たしているか」の確認から一緒に整理します。
くわしく見る
建設業許可・一般貨物自動車運送事業許可・農地転用。
「うちは許可が取れるのか」「何から手をつければいいのか」——
その段階からご相談ください。要件を満たしているかを一緒に整理するところから始めます。
初回相談は無料です。お見積り提示までに費用はいただきません。
農地を転用して事業に使える土地にする。許可を持つ建設会社がそこに建物を建てる。
できあがった街を、運送業の許可を得たトラックが動かす。
当事務所が扱う3つの許認可は、制度としては別々でも、現場ではひとつづきの仕事です。
だから、窓口を分けずにひとつの案件として進められます。
街のインフラを支える事業の許認可に絞って対応しています。
3つの業務がつながる場面が多く、まとめてご相談いただけます。
件数の多さや安さではなく、「土地の段階から動けるかどうか」で選んでいただければと思います。
開発許可を専門とする事務所での実務経験と、農地転用の取扱いがあります。「車庫にしたい土地が農地だった」「調整区域に営業所を置きたい」——許認可と土地の話が同時に出てくる場面を、切り離さずに引き受けます。
いきなり申請書を書き始めることはしません。要件を満たしているか、どの業種・どの体制で取得を目指すべきかを整理してからご提案します。見通しが立たないまま着手金をいただくことはしません。難しいと判断したら、その場でそうお伝えします。
矯正施設(刑務所・少年院)の職員として、人が抱える問題に長く向き合ってきました。専門用語を並べて済ませるのではなく、ご本人が納得できる言葉で説明することを大切にしています。
岐阜市・岐南町・各務原市・笠松町・一宮市・江南市を結ぶ岐南IC〜一宮の沿線が主戦場です。現地確認や役所への同行にすぐ動けます。この範囲以外も、岐阜・愛知・三重の全域に対応しています。
一定金額以上の建設工事を請け負うには、原則として建設業許可が必要です。しかしご自身で申請しようとすると、「この書類はどこで取得するのか」「どう書けばいいのか」、そもそも何から手をつければいいかわからない、というところで止まってしまうことが少なくありません。
許可は取ること自体が目的ではなく、受けられる仕事の幅を広げるための手続きです。取得したあとの更新や届出まで見てお引き受けします。
トラックを使用して他人の荷物を有償で運送する事業を行うには、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただしこの許可は営業所・車庫・車両・人員・資金と要件が多岐にわたり、いざご自身で準備を始めても、用意した土地が車庫として認められるのか、自己資金はいくら必要なのか、といったところで手が止まってしまうことが少なくありません。
用地が決まってからでは、選び直しの手間が大きくなります。土地を押さえる前の段階でお声がけいただくのが、結果的に一番早い進め方です。
農地を宅地や雑種地に変える「農地転用」は、調べることも、話を通す先も多い手続きです。当事務所では、3条・4条・5条の許可申請または届出について、法令調査から農業委員会・土地改良区・用排水組合との折衝、書類作成までを一括してお引き受けします。
転用できる農地かどうかは、現地と公図を見ないと判断できません。地番がわかる資料をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。
ご依頼前に必ずお見積りを提示します。提示後にご納得いただいてからの着手です。
表示金額はすべて報酬額の目安(税込)です。実際の金額は、案件の規模・添付書類の数・関係機関との協議状況により変動します。
登録免許税・申請手数料などの法定費用は別途実費でご負担いただきます。各項目の法定費用は表内に記載しています(2026年9月現在)。正確な金額は、お話をうかがったうえでお見積りいたします。
なお、ご契約前のご相談とお見積りは無料です。現地調査・役所への事前相談同行など、実際に動く作業は上記の報酬額をいただきます。
| 項目 | 備考 | 報酬額の目安 |
|---|---|---|
| 新規許可申請(知事・一般/法人) | 業種数・確認資料の状況により変動 法定費用:90,000円 | 145,000円〜 |
| 新規許可申請(知事・一般/個人) | 法定費用:90,000円 | 121,000円〜 |
| 許可の更新 | 決算変更届が未提出の場合は別途 法定費用:50,000円 | 72,000円〜 |
| 業種追加 | 営業所技術者の確認資料収集を含む 法定費用:50,000円 | 96,000円〜 |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 工事経歴書の作成を含む 法定費用:不要 | 36,000円〜 |
| 経営事項審査 | 決算変更届・経営状況分析は別途 法定費用:8,500円+業種数×2,500円/別に経営状況分析機関の手数料 | 121,000円〜 |
| 項目 | 備考 | 報酬額の目安 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 法令試験の受験対策サポートを含む 法定費用:登録免許税 120,000円(許可取得後に納付) | 495,000円〜 |
| 事業計画変更認可(営業所・車庫の新設/移転) | 用地の適否調査を含む 法定費用:不要 | 181,000円〜 |
| 車庫適地の事前調査 | 農地・市街化調整区域の可否判断を含む | 66,000円〜 |
| 事業報告書・事業実績報告書の作成 | 毎事業年度経過後100日以内/毎年7月10日が提出期限(顧問契約の場合は報酬に含みます) | 36,000円〜 |
| 巡回指導対策サポート | 帳票類の整備・事前確認・当日の立会いを含む | 88,000円〜 |
| 監査対応・弁明書の作成 | 行政処分に関わるため個別にお見積りします | 110,000円〜 |
| 顧問契約(月額) | 変更届・事業報告書・巡回指導対応・ご相談を含む/監査対応は別途 | 22,000円/月 |
| 項目 | 備考 | 報酬額の目安 |
|---|---|---|
| 農地法上の区分調査(現地・公図確認) | 登記事項・農振除外の要否を含む初期調査 | 24,000円〜 |
| 農地法第4条・第5条 届出(市街化区域) | 農業委員会への届出。許可申請は不要な区域です 法定費用:不要 | 55,000円〜 |
| 農地法第3条許可申請(権利移動のみ) | 法定費用:不要 | 72,000円〜 |
| 農地法第4条許可申請(自己転用) | 面積・添付図面数により変動 法定費用:不要 | 121,000円〜 |
| 農地法第5条許可申請(権利移動を伴う転用) | 売買・賃貸借契約書の確認を含む 法定費用:不要 | 145,000円〜 |
| 農用地区域からの除外申出(農振除外) | 協議に半年〜1年を要し、転用許可とは別の手続です | 別途お見積り |
| 都市計画法・開発許可との調整協議 | 他士業と連携するケースあり | 60,000円〜 |
| 農業委員会・行政機関への事前相談同行 | 遠方の場合は別途交通費 | 18,600円〜/回 |
| 項目 | 備考 | 金額 |
|---|---|---|
| 登録免許税・申請手数料などの法定費用 | 申請の種類により異なります | 実費 |
| 登記事項証明書・公図等各種証明書類の取得費 | 1通あたり300〜600円が目安 | 実費 |
| 現地までの交通費 | 岐阜市より片道30kmを超える場合 | 実費 |
ご契約前のご相談とお見積りに、費用はいただきません。
お電話またはメールフォームからご連絡ください。「許可が取れるかどうかもわからない」という段階でまったく構いません。むしろ、その段階でご相談いただくのが一番確実です。
現在の状況、取得したい許可の種類、予定している用地や体制をうかがいます。要件を満たしているか、どの区分で申請すべきかをここで見極めます。現地調査が必要な場合は、費用と範囲をお伝えしたうえでご提案します。
報酬額と法定費用、想定される期間を書面でご提示します。内容にご納得いただいてからのご契約です。見通しが立たない場合は、その旨を正直にお伝えします。
必要書類の一覧をお渡しし、ご用意いただくものと当事務所で取得代行するものを切り分けます。申請書・図面・添付資料はこちらで作成します。
窓口へ提出し、審査中の補正や追加資料の求めにも対応します。許可取得後は、次回の更新期限や毎年の届出についてもご案内します。
はじめまして。行政書士の竹内 基成(たけうち もとなり)と申します。
愛知県蒲郡市の小さなみかん農家に生まれました。今でも、日本で一番うまいみかんだと思っています。書類の上で「農地」と書かれた一筆にも、誰かが手を入れてきた時間があることは、忘れずにいたいと思っています。
ひょんなことから矯正(刑務所・少年院)の職員となり、人の悩みや苦しみに向き合う仕事をしてきました。人が抱える「問題」「課題」に長年寄り添ってきた経験を活かしたいと考え、行政書士になりました。
今は、一般貨物自動車運送事業許可、建設業許可、農地転用といった、街をつくり動かすためのインフラに関わる許認可を専門にしています。宅地建物取引士と測量士補を持っているので、登記事項証明書や公図、測量図を自分で読めます。農地や市街化調整区域がからむ案件では、そこが効いてきます。
許可が下りずに困っている方、何から始めればいいかわからない方のお力になりたいと思っています。お気軽にご相談ください。
岐阜県・愛知県・三重県に対応しています。
下記以外の地域もご相談ください。
岐南IC〜一宮の沿線であれば、現地確認や役所への同行にその日のうちに動けます。
初回相談は無料です。お電話、または下のフォームからお気軽にどうぞ。
行政書士は、行政書士法により守秘義務を負っています。あわせて、当事務所は個人情報の保護について次の方針を定めています。
当事務所は、現代の情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものをいいます。
当事務所は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。
2インターネット経由で取得した個人情報はSSLにて暗号化され、サーバに送信されます。
3機微な個人情報(センシティブ情報)については、当事務所の業務の遂行上必要な範囲外のものを取得しません。
当事務所は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
2当事務所は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
当事務所は、下記の場合を除いては、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
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当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
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当事務所は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
2当事務所は、従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。
当事務所は、この方針を実行するため、コンプライアンス・プログラム(本方針、「個人情報保護規程」及びその他の規程、規則を含む)を策定し、これを当事務所従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。
令和8年4月1日 制定
行政書士事務所ヤマジン
〒500-8013 岐阜県岐阜市松下町17番地
代表 行政書士 竹内 基成(岐阜県行政書士会所属)