建設業とは?|許可が必要なケースをわかりやすく解説

建設業とは、建物や道路・橋などの土木構造物を建設・修繕・解体する事業のことです。日本では建設業法によって厳格に定義されており、一定規模以上の工事を請け負う場合は、国や都道府県の許可が必要になります。
建設業の定義
建設業法では、建設業を「元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。重要なのは「請負契約」である点です。材料や労務を提供するだけの契約(常用契約)は建設業には該当しません。
29種類の業種
建設業は法律上、以下の29業種に分類されています。
- 土木工事業・建築工事業・大工工事業
- 電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業
- 塗装工事業・内装仕上工事業 など
それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可が必要なケース
すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。以下の軽微な工事であれば、許可なく請け負うことができます。
許可不要の範囲(軽微な工事)
| 工事の種類 | 金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| それ以外の工事 | 500万円未満 |
この金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必須です。
許可の種類
建設業許可には大きく2つの区分があります。
① 知事許可と大臣許可
営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可が必要です。
② 一般建設業と特定建設業
下請けに出す金額が一定額(建築一式工事は8,000万円、それ以外は5,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可で構いません。
許可取得の主な要件
建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者がいること
- 営業所技術者がいること
- 財産的基礎があること(500万円以上)
- 誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
まとめ
建設業は日本の産業を支える重要な業種ですが、それだけに法律による規制も厳しい分野です。許可なく500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり罰則(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)の対象になります。
許可取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。