行政書士事務所ヤマジン

建設業とは?|許可が必要なケースをわかりやすく解説

工事現場

建設業とは、建物や道路・橋などの土木構造物を建設・修繕・解体する事業のことです。日本では建設業法によって厳格に定義されており、一定規模以上の工事を請け負う場合は、国や都道府県の許可が必要になります。

建設業の定義

建設業法では、建設業を「元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。重要なのは「請負契約」である点です。材料や労務を提供するだけの契約(常用契約)は建設業には該当しません。

29種類の業種

建設業は法律上、以下の29業種に分類されています。

  • 土木工事業・建築工事業・大工工事業
  • 電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業
  • 塗装工事業・内装仕上工事業 など

それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。

許可が必要なケース

すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。以下の軽微な工事であれば、許可なく請け負うことができます。

許可不要の範囲(軽微な工事)

工事の種類金額
建築一式工事1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
それ以外の工事500万円未満

この金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必須です。

許可の種類

建設業許可には大きく2つの区分があります。

① 知事許可と大臣許可

営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可が必要です。

② 一般建設業と特定建設業

下請けに出す金額が一定額(建築一式工事は8,000万円、それ以外は5,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。それ以外は一般建設業許可で構いません。

許可取得の主な要件

建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 営業所技術者がいること
  3. 財産的基礎があること(500万円以上)
  4. 誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

まとめ

建設業は日本の産業を支える重要な業種ですが、それだけに法律による規制も厳しい分野です。許可なく500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり罰則(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)の対象になります。

許可取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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