行政書士事務所ヤマジン

取扱業務

建設業許可申請

建設業
  • 500万円以上の工事を請け負いたい
  • 許可を持っていないと元請けから言われた
  • 許可は持っているが、更新や変更届の管理が不安
  • 公共工事に参入したい・経審を受けたい
  • 外国人を採用したい

こんなときにはぜひご相談ください。許可の要件としては以下の5要件があります。

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)または常勤役員+常勤役員の補佐経験者(財務・労務・常務)がいること
  2. 適切な社会保険等に加入していること
  3. 営業所技術者がいること
  4. 誠実性・欠格要件に該当しないこと
  5. 財産的基礎があること
    ・自己資本が500万円以上
    ・500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明など)
    ※一般建設業の場合

 また、許可を取って終わり、ではありません。建設業許可には、毎年の変更届、5年ごとの更新、経営事項審査(経審)など、取得後も継続的な手続きが伴います。当事務所では、許可取得から取得後の管理まで、顧問として継続的にサポートします。「何かあれば相談できる行政書士」として、長くお付き合いできる関係を大切にしています。まずはお気軽にご相談ください。

一般貨物自動車運送事業許可申請

貨物自動車運送事業

 トラックで運賃を得て荷物を運ぶには「一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)」が必要です。昨今の法改正や「2024年問題」により業界のコンプライアンスは厳格化されており、荷主企業からの適法性の確認はますます厳しくなっています。
 令和8年4月1日から、違法な白トラ(軽貨物を含む)を利用した荷主は最大100万円の罰金に処せられる可能性があることで、これを機に緑ナンバー取得を考える事業者様は多いです。
 許可要件はおおきく以下のとおりです。
 ①施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)
 ②車両(貨物自動車5台以上※軽自動車は不可)
 ③管理体制(運行管理者、整備管理者の配置)
 ④資金計画
 ⑤社会保険等への加入
 そして欠格事由に該当していないことです。
 「車両5台の確保」「高額な資金証明」「適法な施設」など要件はハードですが、複雑な手続きはプロが全力でサポートします。
 許可取得は社会的信用を飛躍させ、新規取引の拡大やドライバー確保に直結します。本業に専念できるよう迅速に対応しますので、まずは無料相談をご利用ください。

農地転用(許可・届出)

農地転用

 ご自身の土地であっても、農地に家を建てたり、駐車場や資材置き場にするには「農地転用許可(届出)」が必要です。無許可での開発は法律違反となり、罰則や原状回復を命じられることもあります。
 「農振除外」の申請や複雑な立地基準の確認、周辺農地への影響調整など手続きは非常に難解ですが、自己判断で諦めないでください。役所との面倒な協議や図面作成はプロが全力でサポートします。
 許可取得は、使っていない農地の有効活用や売却・資産価値アップに直結します。迅速に対応しますので、まずは無料相談をご利用ください。

※市街化調整区域で農地転用の許可を申請する場合、岐阜県内各市町村におかれた農業委員会の開催に合わせた書類提出締切が設けられていますのでご注意ください。

よくある質問

Q. 許可を取れるか確認だけでもできますか?
  もちろんです。要件の確認・相談は無料で承ります。まずはお気軽にご連絡ください。

Q. 急ぎの案件でも対応できますか?
  ご状況をお聞きした上で、できる限り対応します。まずご相談ください。

Q. 岐阜県・愛知県外でも対応できますか?
  近隣エリアであれば対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 許認可取得には行政書士だけで完結できるものも少なくありませんが、許認可の性質やお客様の状況によって、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等と連携することが必要となる場面は多々あります。
 お客様がそういった士業の方にお心当たりがない場合でも弊所が自信を持ってご紹介できる、連携している各士業におつなぎできますので安心してご相談ください。
 お客様から紹介料などを頂戴することも当然いたしませんし、連携先からいただくことも絶対ありません。