第1回 障害福祉サービス指定の基礎のキソ①(指定の要件)

障害福祉サービス

障害福祉サービスをはじめるためには指定権者から指定を受ける必要があり、原則として指定通知書を受けるまでは営業できません。

指定権者となるのは都道府県知事と中核市以上の市長(例外あり)です。

岐阜県であれば、岐阜市で事業所をひらくのであれば岐阜市役所に申請します。

岐阜市以外のエリアは岐阜県庁に申請します。

愛知県であれば、申請先となるのは愛知県、名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市、一宮市、大府市です。

申請にあたって指定を受けるため要件は以下の4点を満たす必要があります。ざっくりと、「ヒト・場所・やり方」には基準が決められているということです。

  1. 法人格
  2. 人員基準
  3. 設備基準
  4. 運営基準

次回は「1. 法人格」についてです

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