第1回 障害福祉サービス指定の基礎のキソ①(指定の要件)

障害福祉サービスをはじめるためには指定権者から指定を受ける必要があり、原則として指定通知書を受けるまでは営業できません。
指定権者となるのは都道府県知事と中核市以上の市長(例外あり)です。
岐阜県であれば、岐阜市で事業所をひらくのであれば岐阜市役所に申請します。
岐阜市以外のエリアは岐阜県庁に申請します。
愛知県であれば、申請先となるのは愛知県、名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市、一宮市、大府市です。
申請にあたって指定を受けるため要件は以下の4点を満たす必要があります。ざっくりと、「ヒト・場所・やり方」には基準が決められているということです。
- 法人格
- 人員基準
- 設備基準
- 運営基準
次回は「1. 法人格」についてです