第3回 障害福祉サービス指定の基礎のキソ③(人員基準)

目次
2.人員基準
第四十三条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
障害福祉サービスごとに人員基準は違っています。
また、指定を受け続けるための基準とは別に、基準より手厚いサービスを行う事業者には、通常報酬に加算を受けられる可能性があります。単純に人手を増やす、特定の有資格者を新たに雇い入れることなど、加算の種類に応じた基準も設けられています。
たとえば、「児童指導員等加配加算」というものは、通常の人員基準に加えて、職員の数が1以上あれば、1日あたり一定の単位の加算を受け取ることができます。
人員基準で避けて通れないのが、「常勤換算」という独特な人員の数え方です。
すごく簡単にいうと、8時間勤務する人がその日4時間の勤務であれば、8時間=1人分とすれば、その半分だから、0.5人分になるということです。
ただ、単純な勤務形態であればあまり問題にはなりませんが、職員の数が増えやり、シフトが変わったりすると常勤換算はどんどんややこしくなるんですね。そのため、はじめのうちはよく知っている人に教えてもらうか、確認をしてもらうなどして、最低限の人員基準を決して割ることのないように常にチェックしておいてください。