第2回 障害福祉サービス指定の基礎のキソ②(法人格)

法人格

1. 法人格

第36条

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

            引用:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律|e-Gov法令検索

 条例で障害福祉サービス事業者の指定は一部サービスの例外を除いて法人としています。
 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPOなど法人格を持っていれば指定を受けることができます。協同組合も可です。


 法人を安く設立するのであれば合同会社がおすすめです。また、将来的に株式会社に変更をしたいとなった場合、わざわざ新設法人で新規指定を申請せず、変更届による対応で済むことが多いです。
 合同会社の費用は、自身で行うのであれば、おおむね6万円から10万円ほどになります。
 電子定款にすると収入印紙代がなくなるので安くなりますが、電子定款のための機材(けっこう高価)が必要となり、収入印紙代並みにかかってしまいます。
 専門家に依頼すると報酬は発生しますが、多くの方は何回も会社を設立するというようなことはなく、不慣れな書類手続きの手間などを考えると、いっそ信頼できる専門家に依頼してしまった方が、労力も含めたコストからするとおすすめです。

 法人の定款の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」等、障害福祉サービス事業を行うということが記されている必要があります。異業種の既存法人から、障害福祉サービス事業へ進出するなどの場合は特にご注意ください。申請時にかならずチェックされます。

 就労継続支援A型事業は他のサービスと違い、「専ら社会福祉事業を行っているものでなければならない」としているので、定款に社会福祉事業以外が記載されている場合は指定を受けられません。
 もっとも、社会福祉法人は、そもそも社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁(法人の所在地等に応じ都道府県知事又は市長等)の認可を受けて設立される法人ですので規定の例外です。社会福祉事業は、ここでいう障害福祉サービスや児童福祉法に基づくサービスなどのことを指します。

 次回は「2. 人員基準」です。

 

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